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【経営コラム】家賃支援給付金が明日から受付開始!

2020年07月13日(月)

こんにちは!大阪飲食店開業支援センターの中野です。

受付開始が延期になっていた「家賃支援給付金」がついに明日から受付開始になります!

最近またコロナ関連のネガティブなニュースが報道されるなど事業主の皆様としては不安な日々をお過ごしかと思いますので条件に該当する事業主の方はこの給付金を是非活用して資金繰りを改善させたいところです。

詳しい情報やレアケースは直接のご相談、最後に掲載している経産省のHPより確認していただくことにしまして、このコラムでは給付対象・給付額、必要書類、申込方法の3つのポイントを簡潔に説明いたします。

給付対象

条件 今後も事業を継続する意思のある方で新型コロナウイルス感染の影響などにより5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する場合。
①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
給付額  申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。具体的には法人、個人以下になります。
《法人》最大600万円。1ヶ月あたりの家賃75万円までは2/3、それ以上は1/3となりその1ヶ月の金額を6倍した金額。
《個人》最大300万円。1ヶ月あたりの家賃37.5万円までは2/3、それ以上は1/3となりその1ヶ月の金額を6倍した金額。

必要書類

個人・法人で異なりますので注意です。

確定申告書第一表の控え(個人)
青色申告決算書の控え両面(個人青色の方)
収支決算書の控え両面(個人白色の方)
本人確認書類(個人)

2019年度の確定申告書別表一の控え(法人)
2019年度の法人事業概況説明書(法人)

受信通知orメール詳細(個人・法人)
5月~12月の該当月の売上証明書類(個人・法人)
賃貸借契約書(個人・法人)
直前3ヶ月の家賃の支払証明(振込明細、領収書等)(個人・法人)
給付金の受取口座に設定する通帳(個人・法人)


申込方法

オンライン申請のみ(7/14に申込フォームが公開となる予定ですが持続化給付金のような形式が予想されます)


最後に今回の家賃支援給付金の申請で個人的に注意したほうが良い箇所・気になる箇所を羅列していきます。

①持続化給付金に比べて煩雑
必要書類が多い点、賃貸借契約書に印をつけないといけない点など前回の持続化給付金に比べて煩雑に感じます。特に共益費・管理費は賃貸借契約書の中に盛り込まれていない場合は支給額算定の基礎に含まれないなど賃貸借契約書関連は十分に注意が必要に感じました。


②対象外の契約がある
転貸契約はNG。親族間の賃貸借契約はNG。貸主と借主が実質的に同じ人物の取引(親子会社間取引など)はNG。など対象外契約もあります。


③貸主側にも受給通知が届く
持続化給付金と違い使用用途が「家賃の支払い」に限定されているからこその策かと思いますが、原則これで給付後6ヶ月間は家賃交渉が難しくなるのではないでしょうか。


④売上減少がコロナでないことが明らかである場合、不正受給となる可能性あり
今回は新型コロナウイルスの影響ではなく単なる売上減少の場合は、不正受給となる旨が大きく記載されました。なにをもって「コロナの影響ではない」と言えるかが不明確ですが、明らかに故意的に売上を下げる等の行為を防ぐ目的があるのではないかと思います。持続化給付金の申請において問題視されていたのかもしれません。


⑤申し込みのタイミングは要注意
給付額の算定期間は、申請日前1ヶ月の家賃等の支払い金額を使うため、一時的に家賃の減額をしてもらっているが近く元の水準に戻る場合、元の水準に戻ってから申請する方が計算上給付額を多く受け取ることができます。また申請期間が2020年7月14日~2021年1月15日で一括支給決定時に全額益金計上となりますので、申請時期を決算の着地で調整するなど総合的に受け取るタイミングを判断することも可能かと思います。

などなど前回の持続化給付金よりも煩雑で注意点の多い今回の「家賃支援給付金」。法人最大600万円、個人最大300万円と金額も大きく不正受給防止などの観点からこのような方法に落ち着いたのではないかと思います。

もっと詳しい内容や特例の利用など気になる方は当センターまでなんなりとお申し付けくださいませ!




家賃支援給付金についての参考ページ
下記経済産業省HP家賃支援給付金概要



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