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【税務コラム】確定申告と振替納税

2018年03月01日(木)

こんにちは!大阪飲食開業融資支援センターの山田です。

3月に入って暖かくなってきましたね。
今は個人の確定申告の時期で、元々が税理士事務所の弊所では忙しくしております。

これから、飲食店を開業される方の多くは最初は個人事業主という形態で営業をすることになるかと思いますので、簡単に確定申告について、ご説明をいたします。

確定申告の申告期間は毎年2月16日から3月15日までと定められており、この期間中に前年1年間の収入や経費を取りまとめて、申告し、所得税を納付しなければなりません。

所得税の納付期限は申告期間の最終日の3月15日となります。

所得税とは別に消費税の納税義務がある場合はそちらの申告と納付もしなければなりません。
納税義務があるかないかは原則、2年前の年間売上高が1千万千以上かどうかで判定をします。
ですので、開業した年とその次の年は納税義務がない場合が多いです。

消費税の申告と納付期限は3月31日となっております。

所得税と消費税の納付は振替納税という口座振替の納税方法を選択すれば、所得税が4月20日、消費税が4月25日と約1月遅らせることができますので、資金繰りが楽になります。

弊所では開業のお手伝いはもちろんのこと、開業後もサポートしていきますので、開業をお考えの方は是非お問い合わせください。

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