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【税務コラム】消費税の還付

2018年11月02日(金)

こんにちは!大阪飲食店開業融資支援センターの山田です。

寒さが厳しくなってきて、たまにコートを着ている人も見かけるようになってきました。

年末も近づいてきましたので、弊所では新たに飲食店を開業された個人事業主様の消費税の還付をした方が得なのか?、損なのか?の確認を始めました。

還付はお金が返ってくるので、した方が得に決まってるじゃないかとお考えになる方がいらっしゃるかと思いますが、税務署の方でも色々とルールを決めており、単純に還付をした方が得とは言えません。

そもそもの消費税の仕組みについて、大体の場合は、1年目と2年目は消費税は免税になり、還付もなければ、支払もありません。1年目の売上が1千万円を超えると、消費税の納税義務が発生してきます。計算方法は、売上にかかる預かっている消費税から、仕入や経費にかかる払っている消費税を差し引いて、納税すべき消費税を計算します。
ですから、基本的に利益が上がっていれば、消費税は還付にはならずに支払うことになります。
ただし、一年目は店舗の内装工事や厨房機器の設備投資に多額の消費税を支払うので、還付になる場合が多いです。
1年目は消費税の計算の対象外なので、還付も受けられませんが、消費税課税事業者選択届出書を提出すると、免税事業者から課税事業者になり、還付を受けることが出来ます。
この届出書を提出をしてしまうと、原則2年間、100万円以上の固定資産を購入していると、3年間は消費税がかかってしまいます。
ですので、1年目は還付を受けられて得したとしても、2年目、3年目で消費税を支払って、長い期間で見ると損をしてしまっているというケースが多いです。
それでも、すぐにまとまったお金の還付を受けたいというお客様であれば、届出書を提出するようにしております。

こういったことを考えられるのも、日々の経理で数字を把握していることが大事になります。
飲食店を開業してからのサポートも弊所で致しますので、ぜひご利用をご検討ください。

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