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【経営コラム】国民健康保険の減免申請はお済みですか?

2020年07月02日(木)

こんにちは!大阪飲食店開業支援センターの中野です。

連日報道などで給付金、補助金など次から次に新しい支援が発表され自分はどれが該当するのかなどを見極めるのが大変になってきましたね。

当センターではできるだけ早く皆さんに有益な情報をお届けできるよう毎日情報収集をし、使えるものがあればこのコラムに記事をあげていきますので隙間の時間にでもみていただければ幸いです。

今回は個人事業主の方がほとんど入っておられる国民健康保険料についてです。
会社が半分負担してくれる社会保険と違い負担額の大きい国民健康保険ですが新型コロナウイルスで減収となっている方に関しては減免申請ができます。これまで持続化給付金や休業要請金の申請を行ったことがある方に関してはほぼ条件に当てはまると思っていただいて結構です。

まずは条件について説明いたします。

条件 
 令和2年2月以降で主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯。
 ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下、かつ、減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

となります。簡単にいえば2月以降で売上が前年対比で30%以上落ちている人はOKです。

一つ注意点としては減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されないということです。そもそも0の人でしたら最低額だけなんだから今回は関係ないですよってことですかね。

具体的な条件の計算としては、
令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入額 × 12ヶ月と前年の収入を比較して30%以上落ちてるかどうかです。

次に減免額ですが、以下が算定方法となります。
対象保険料額【表1】 × 減免の割合【表2】 = 保険料減免額

【表1】
対象保険料額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額   減免の割合(d)

300万円以下であるとき          10分の10

400万円以下であるとき          10分の8

550万円以下であるとき          10分の6

750万円以下であるとき          10分の4

1,000万円以下であるとき         10分の2

結構ややこしい感じですが昨年度の所得を基準として今払っている保険料を20%~100%減免出来るくらいのイメージで全然問題ありません。

こちらの申請はオンラインではなく申立書を記載のうえ郵送での申請となっております。
記載する内容は特に難しいものはございませんし添付資料も持続化給付金とほぼ被っているので一度ご自身の市区町村のホームページで確認してみてくださいませ。

ほとんどの個人事業主の方で税金と同等かそれ以上に負担が多い国民健康保険。
「猶予」ではなく「減免」ですので該当する方は絶対に行って頂きたい制度になります。

不明な点がございましたらLINE等での相談を承っておりますのでお気軽にご相談くださいませ。

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